会社概要
会社名 | 旭調査事務所 |
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代表者名 | 田島 明 |
所在地 | 〒328-0123 栃木県栃木市川原田町116 TEL:0282-25-0740 FAX:0282-25-0952 |
お支払い方法 | クレジット決済のお支払い可 |
登録・加盟団体 | 栃木県公安委員会 探偵業届出証明書 第41200015号 全国あんしん探偵業協会加盟 |
旭調査事務所では相談者・依頼者の皆様からお預かりした情報を個人情報保護法に則り、細心の注意をもってお取り扱い致します。
旭調査事務所では、本サイトをご利用いただくお客様(以下、お客様といいます。)に対象者(企業等)の個人情報を提供していただく場合には、当該個人情報を利用する目的(以下、利用目的といいます。)を予め明示致します。
お客様からご提供いただいた個人情報(以下、個人情報といいます。)は、探偵調査が終了次第、厳重に管理し外部への漏洩が無いように致します。必要に応じて情報は読み取れないように溶解し処理致します。
旭調査事務所は次の場合を除き個人情報を利用目的以外には利用致しません。
旭調査事務所は、次の場合を除き個人情報をいかなる第三者にも開示致しません。
個人情報に関して適用される法令を遵守致します。ご安心してご相談・ご連絡下さい。
旭調査事務所では、お客様の利益保護のため、企業ならびに個人情報の守秘義務を厳守しています。従って企業ならびに個人に関する情報や当社における実績紹介及び取引企業名の第三者への開示等は一切行っておりません。
また業務遂行のためお客様からお預かりしたこれらの情報についても同様とし、お客様からのご請求に応じた守秘義務契約を締結してこれを遵守しています。
下記基本方針に基き、情報保護に関する管理徹底をお約束いたします。
企業ならびに個人情報の取り扱いについては、管理責任者のもとで厳格な管理を行います。これらの情報を最新の状態に保つとともに、不正アクセス、紛失、破壊、改ざんおよび漏えい等の防止措置を徹底します。
企業ならびに個人情報を収集させていただく場合は、その目的を明確にした上で必要情報の収集を行い、目的以外での情報利用は一切行いません。
お客様からいただいた企業ならびに個人情報、およびご相談内容や実績、業務上知り得たその他の情報については、ご本人の承諾がある場合を除き第三者に開示または提供しません。
お客様ご自身によるご自身の情報の開示、変更、削除のご請求には誠実かつ速やかに対応いたします。
この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。
公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。
この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条第一項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。
この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。
探偵業の業務の運営の状況等にかんがみ、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することとする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
会社名 | 旭調査事務所 |
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代表者名 | 田島 明 |
所在地 | 〒328-0123 栃木県栃木市川原田町116 TEL:0282-25-0740 FAX:0282-25-0952 |
お支払い方法 | クレジット決済のお支払い可 |
登録・加盟団体 | 栃木県公安委員会 探偵業届出証明書 第41200015号 全国あんしん探偵業協会加盟 |